サービス付き高齢者住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。

平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度の高齢者向け住宅です。

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準は、具体的に何ですか?

高齢者にふさわしいハード(規模・設備)と、見守りサービス、それから契約に関する基準を満たす必要があります。

規模・設備に基準があること
  • 各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
    (ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)
  • 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
  • バリアフリー構造であること
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見守りサービスがあること
  • 安否確認サービスと生活相談サービスの見守りサービスがあることが条件です。
  • ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供することが条件です。

厚生労働省より抜粋

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